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​介護保険適応の住宅改修リフォーム!
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手摺取付工事の一例
介護保険適応による住宅改修|飯山市|TOTAL INTERIOR 山室家具
介護保険による住宅改修|手摺取付け|飯山市|TOTAL INTERIOR 山室家具

介護の負担、費用の負担を軽減するために介護保険の住宅改修を利用しませんか?

介護保険制度を利用した住宅改修は、一定の条件を満たすことで制度を利用できます。介護保険を利用する為には、利用者の条件と対象となる工事を行うことが重要です。

制度の利用には事前申請が必要である為、忘れずに行いましょう。限度額20万円まで支給が受けられる為、制度を活用することで介護のための住宅改修費用を削減できます。

利用対象者について

介護保険を利用した住宅改修の対象は、要支援や要介護の認定を受けている人、且つその人が居住する自宅を改修する場合のみです。

要支援は1~2、要介護は1~5のいずれかの認定を受けている必要があります。介護施設に入居している等で自宅に居住していない場合は、制度を利用しての改修工事対象外となります。

但し、介護施設からの退居日が明確になっている場合、退所後改修の対象となる住宅に居住する予定がある場合は、例外として介護保険が利用できる場合もあります。

介護や支援を必要とする人が居住する家の改修であれば、介護保険の利用が出来るので、市町村役所の介護相談窓口や地域包括支援センターなどで予め相談してみると良いです。

実生活で介護や支援を受けていても。介護保険による要介護の認定を受けていない場合は、適用対象にはならないため注意しなければなりません。認定を受けていない場合は、まずは役所などで要介護認定の申請をしておく必要があります。

支給限度額について

介護保険による住宅改修の支給額は最大20万円を限度となります。実際の改修工事にかかった費用の1割は自己負担となります。

住宅改修工事費用が20万円の場合は、うちの1割である2万円は自己負担となり、残りの18万円が介護保険から支給されます。

自己負担額は利用者の所得によって異なります。自己負担が工事費の2~3割となることもあります。何れの場合も上限額は20万円と同額です。20万円の工事費で2割負担なら介護保険からの支給分は16万円、3割負担なら14万円となります。

住宅改修の利用回数は基本1人1回

基本的に介護保険を利用した住宅改修は、1人1回のみ利用できます。複数回の利用は原則できません。

複数回に分けてバリアフリーリフォームを行った場合でも、介護保険の支給対象は原則1回のみです。

但し、利用回数は1人1回である為、要介護認定を受けた父が1回利用し、同居する母が後から要介護認定を受けた場合は、更にもう1度利用することが可能です。住宅で1回ではなく、居住する個人毎に1回という回数の決まりになります。

また、限度額の20万円を超えない範囲であれば、複数回にわけて支給を受けられます。1回の改修金額が20万円以内なら、同じ人が複数回別の改修工事の申請をすることは可能です。

利用回数の例外

介護保険を利用した住宅改修は原則1人1回となっていますが、例外として再度同じ人が申請出来る事もあります。これは上限の範囲内で複数回改修工事を行う場合だけではなく、要介護度の変化や生活環境の変化などによって決定されます。

利用回数は一定の条件が揃えばリセットされる場合もあり、リセットされた場合は更に20万円を限度として、介護保険の利用が可能となります。

支給額はセットされる場合がある

介護保険による住宅改修の支給額は、要支援度や要介護度が3段階上がった場合や、転居すること等でリセットされる場合があります。

例えば要支援1の人が要介護3になった場合、要支援2や要介護1の人が要介護4以上になった場合等、3段階以上支援度や介護度が上がることで、再び20万円を限度として、住宅改修の利用が可能です。

要介護度が大幅に上がった事で、安定した生活を送る為には更なる住宅の改修が必要と認められる事によります。別の家に転居する場合でも、新しい住宅でバリアフリー化が必要と認められると、再度住宅改修の利用ができる場合が有ります。

但し、新築への引越しについては、住宅改修の必要がないと判断される事が多く、転居すれば必ず介護保険が再度利用できるとは限りませんので注意が必要です。

介護保険での住宅改修するまでの流れ

介護保険を利用した住宅改修の大まかな流れは、次の通りです。

・ケアマネジャーとの相談

・住宅改修事業者と打ち合わせをする

・住宅改修プランを作成する

・住宅改修の支給申請書類を市区町村に提出する

・市区町村役所からの審査結果

・改修工事を実施する

先ずは担当ケアマネジャーさんや、地域包括支援センターに相談。利用者様に対してどのような住宅改修が必要であるかのアドバイスを受けましょう。バリアフリー化を目指すリフォームといっても内容は様々、利用者様の状態により必要な工事は異なります。

利用者様の要介護度や心身の状態、生活環境や家族構成などを含めて相談をし、最適な住宅改修の内容を考えてもらうことが大切です。必要な工事の内容がある程度決定したら、住宅改修を行うリフォーム業者と打ち合わせとなります。

業者打ち合わせの際に介護保険制度の利用を行う事、バリアフリー化を目指すことが主な目的であることを伝えて、適切な住宅改修プランを作成を依頼します。工事に関する書類や申請書類などを用意し、役所に提出して申請完了です。

申請書類を提出し、役所からの審査結果を受けた後に工事を実施します。基本的には審査結果受領後に改修工事となります。やむを得ない事情がある場合は先に工事をして、工事完了後でも申請できるケースも稀にあります。特別な事情が認められなければ、改修後の申請は不受理となります。介護保険が利用できないこともあるため、審査結果を待たずしての工事はお勧め致しません。

確実に介護保険を利用して住宅改修をする為には、まず役所にて申請を行う事が大切です。

住宅改修するために必要な申請と書類

介護保険制度を利用する為に、市町村役場への申請が必要であり、申請には必要書類を用意しておく必要があります。工事の前と後それぞれの書類が必要になります。工事前(申請)には、次の書類が必要です。

①住宅改修費支給申請書

②住宅改修が必要な理由書

③工事費見積もり書

④住宅改修後の完成予定の状態がわかる資料

改修工事の完成予定の状態がわかる資料として、工事の図面、日付け入り写真などが該当します。改修事業者に相談して書類を整えてもらいます。

工事後に必要な書類は次の通りです。

⑤住宅改修にかかった費用の領収書

⑥工事費用の内訳がわかる書類

⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる資料

領収書は住宅改修事業者から受け取ったものを使用します。工事費用の内訳がわかる書類は、見積書などが該当します。大切な書類ですので捨てずに保管しておきます。完成後の状態が確認できる資料として、工事の図面の他に、工事が完了した場所を撮影した写真(撮影日がわかるもの)なども使用可能です。

また、利用者以外が所有する住宅改修の場合は、所有者の承諾書も必要です。利用者の子が所有する家に介護が必要な親(利用者)が同居し、子の住宅改修工事を行う場合は、所有者の承諾書も必要と考えましょう。

やむ負えない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に①~③を提出する事も出来ますが、審査結果次第では適応不可と判断される場合はありますのでお勧め致しません。

支払いの方法

介護保険利用の工事費用の支払い方法は、償還払いと受領委任払いの2つが有ります。償還払いとは、先に工事費を利用者が全額事業者へ支払った後、介護保険により支給を受ける方法となります。後から介護保険の支給分が戻ってきますが、工事費用を一時的に全額自己負担で費用を支払う必要があります。

受領委任払いは、介護保険の自己負担額(上限を20万円として1~3割までの費用)を事業者に支払うものです。この方法を利用するには、「受領委任払い取扱事業者」に住宅改修を依頼する必要があります。全ての業者が対応しているわけではないため、一般的には還元払いを行う必要があります。

介護保険の住宅改修ではどんな箇所ができる?

実際に介護保険を適用して住宅改修を行う場合は、下記のリフォームが対象となります。

  • 段差の解消

  • 手すりを取り付ける

  • 床や通路の材料の変更

  • 扉の取り替え

  • 便器の取り替え

  • 上記の工事に付帯して必要となる改修

これら以外の住宅改修は、利用者の条件を満たしていても介護保険の対象とならないことがあるため、注意が必要です。

(段差の解消)

高齢者がつまずくことを防いだり、スムーズに移動したりする為に段差を解消する改修は、介護保険の対象となります。玄関や廊下からリビングへの接続部分、浴室やトイレなどの段差の解消が該当となります。床の底上げや敷居を下げる等の大がかりな工事でなくても、スロープの取り付けによる段差の解消でも工事として認められます。

手すりを取り付け

歩行の際に体を支えるための手すりの取り付けは、最も多い工事内容となります。もちろん、介護保険適応の住宅改修工事範囲として認められています。トイレや浴室、玄関など上り下りや立ち座りが必要な場所や、階段等の段差がある場所などに手すりを取り付けることで、安全でスムーズな移動が可能になります。

床や通路の材料の変更)

転倒リスクを防ぐ為に、床や通路の材料を変更することも有効な手段となります。滑り止めをつけたり、滑りづらい材料に変更するなどの工事は、介護保険の対象となります。あくまで転倒防止のための改修が対象となりますので、単に模様替えなどでの床や通路の材料変更は、対象とはなりません。

扉の取り替え)

部屋間の移動をスムーズにする為には、設置されている扉の取り替えもおすすめです。力が必要でバランスを崩しやすい開き戸を引き戸に変更、仕切りをアコーディオンカーテン等に変更する工事が該当します。

扉そのものを取り替えるだけではなく、開閉しやすい、あるいは握りやすいドアノブへの変更や、扉をスムーズに動かすための戸車の設置も対象となります。

便器の取り替え

大がかりな工事になりますが、和式便器を洋式便器に交換する工事も介護保険の適用対象となります。また、すでに洋式便器が設置されている場合でも、さらに立ち座りがしやすいものに変更する場合は、介護保険の対象です。

上記の工事に付帯して必要となる改修)

上記の工事をする為には、壁や床など下地の補強が必要となる場合もあります。下地補強工事自体は直接バリアフリー化に関係しませんが、必要な工事を行うための事前工事や予備工事等も、介護保険の対象として認められます。

以上が、介護保険適応による住宅改修の概略となります。

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